転売への偏見を捨てよう!これを読んで正しく転売ビジネス

んにちは!

 

 

りょーです!

 

 

これまでの記事では

 

 

転売ビジネスについて

書いてきましたが、

 

 

未だに

 

 

転売に対して抵抗がある、、

という方がいるかと思います。

 

 

今回は、

 

 

転売=悪い

 

 

という考えを捨ててもらうため

 

 

いくつかの注意点を説明し

正しい知識を持って

 

 

転売ビジネスを

始めてもらいたいと思います(^^)

 

 

まずはじめに、

 

 

「転売行為自体は違法ではない」

 

 

ということを

知っておいてもらいたいです。

 

 

なぜなら、

 

 

転売行為自体に

直接関する法律があまりなく

 

 

関連する法律が特定商取引法

ぐらいだからです。

 

 

とはいえ、

 

 

方法次第では違法になる

内容もありますので

 

 

今回は一覧にして、

わかりやすく書いてみました。

 

 

・チケットを商用目的で転売する行為

 

・偽物商品を販売する事

 

・偽物を知らないうちに販売する事

 

・偽物を知ってて、仕入れる事

 

・とにもかくにも偽物はだめ

 

・特に偽ブランド品は絶対だめ

 

・お酒の無許可販売

 

・古物商をもたないまま、中古品を販売する

 

・古物商をもたずに、公的に何度も販売する

 

 

違法な転売は上記になります。

 

 

これを守れば安心して

転売ビジネスをできますね

 

 

しかし、

 

 

合法だからといって

法律違反になる場合もあります。

 

 

2016年頃から、

本格的にチケット転売の規制が入りました。

 

 

具体的には、

 

 

都道府県において

迷惑防止条例として決定していまして

 

 

チケット転売をしてしまうと

違法とみなされます。

 

 

下記の写真は2016年のデータですが

 

 

このように、

 

 

逮捕されるケース

増えてきたのが事実です。

 

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チケット転売のように、

 

 

モラルに反する事は

基本的にしない事をおすすめします。

 

 

もう一つ、

違法の例を紹介します。

 

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2018年の1月頃に

このような犯罪がありました。

 

 

これはタオバオアリババ等の

中国サイトから

 

 

格安で商品を購入して、

日本のAmazonで販売していたケースです。

 

 

簡単に説明すると、

「偽物を売っていたので逮捕された」

 

 

ということですね。

 

 

いかがだったでしょうか?

 

 

もしあなたが

この記事に当てはまることがあれば

 

 

今すぐ辞めることをおすすめします

 

 

正しい知識を持ち

楽しく転売ビジネスをしましょう(^^)

 

 

今回はここまで。

 

 

最後まで読んでいただき

ありがとうございます。